診療報酬・診療報酬改定

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2024.04.12

【2024年(令和6年度)診療報酬改定】一般名処方加算の見直しについて

本記事は「一般名処方加算の見直し」について、主任経営コンサルタントの中角が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

<目次>

  1. 一般名処方加算と導入の背景
  2. 一般名処方加算の見直しについて
  3. 一般名処方加算の算定に必要な施設基準
  4. まとめ

 

1.一般名処方加算と導入の背景

 

一般名処方加算とはどういうものかということと、なぜ導入されたかの背景についてはこちらのコラムをご一読ください。
https://www.credo-m.co.jp/column/detail/hosyu/11724/

 

時限的措置として導入された一般名処方加算ですが、医薬品の供給不足は続いているどころか悪化している現状のため、この度の令和6年度の診療報酬改定で評価の見直しと施設基準が追加されました。

 

2.一般名処方加算の見直しについて

 

令和6年度の診療報酬改定では一般名処方加算の算定が以下の通り見直されます。

[改定前]
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1  7点
ロ 一般名処方加算2  5点

[改定後]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1  10点
ロ 一般名処方加算2  8点

 

3.一般名処方加算の算定に必要な施設基準

 

一般名処方加算の算定に必要な施設基準について、従来の院内掲示に加えてウェブサイトへの掲載も新たに要件として加えられました。

[一般名処方加算の算定における新たな施設基準]
(1)薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2) (1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

ただし、(2)の要件については、令和7年5月31日までの間に限り、既に該当するものとみなされる経過措置が取られることとなっています。

 

4.まとめ

 

今回のコラムでは、医薬品の供給不足による特例措置であった一般名処方加算が、令和6年度の診療報酬改定によって継続されることになり、点数の見直しと算定要件の追加が新たに盛り込まれることとなりました。
院内掲示の内容に関しては、医師会が雛型を公開しておりますのでご参考いただけますと幸いです。

 

本記事についてより詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

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