診療報酬・診療報酬改定

皮膚科

2024.04.15

【2024年3月更新・令和6年度診療報酬改定】令和6年度の皮膚レーザー照射療法における診療報酬改定

本記事は「令和6年度の皮膚レーザー照射療法における診療報酬改定」について、経営コンサルタントの竹下が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

<目次>

  1. 令和6年度の皮膚レーザー照射療法における診療報酬改定
  2. 皮膚科のレーザー治療における保険診療での算定について
  3. 3歳未満へのレーザー治療による加算(乳幼児加算)の算定
  4. まとめ

 

1. 令和6年度の皮膚レーザー照射療法における診療報酬改定

 

令和6年度の診療報酬改定での見直しでは、
皮膚科処置 皮膚レーザー照射法(一連につき)の算定が以下の通り改定されます。

皮膚科処置:J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)

・改定前:1 色素レーザー照射療法 2,170点  ※注(略)
   ↓
・改定後:1 色素レーザー照射療法 2,712点 ※注(略)

 

2. 皮膚科のレーザー治療における保険診療での算定について

 

皮膚科のレーザー治療における保険診療での算定項目は以下の2種類です。

皮膚科処置:J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)
1 色素レーザー照射療法 2,712点
  注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、
       10平方センチメートル又はその端数を増すごとに所定点数に500点を加算する。
       ただし、8,500点の加算を限度とする。
2 Qスイッチ付レーザー照射療法
  イ 4平方センチメートル未満 2,000点
  ロ 4平方センチメートル以上16平方センチメートル未満 2,370点
  ハ 16平方センチメートル以上64平方センチメートル未満 2,900点
  ニ 64平方センチメートル以上 3,950点

皮膚レーザー照射療法は美容目的による算定は認められておりませんので、皮膚科医院での美容目的によるレーザー治療は自費診療扱いとなります。

 

(1)保険適応となるレーザー治療の病名は以下の通り定められております。

皮膚科処置:J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)

 

1 色素レーザー照射療法
■適応病名:「単純性血管腫」「苺状血管腫」「毛細血管拡張症」

 

2 Qスイッチ付レーザー照射療法
(1)「Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法」

 

(2)「ルビーレーザー照射療法」
■適応病名:「扁平母斑」「太田母斑」「異所性蒙古斑」「外傷性色素沈着症」
※なお、一連の治療が終了した太田母斑、異所性蒙古斑又は外傷性色素沈着症に対して再度当該療法を行う場合には、同一部位に対して初回治療を含め5回を限度として算定する。
※Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は「扁平母斑等」に対しては、同一部位に対して初回治療を含めて2回を限度として算定する。

 

(3)「Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法」
「Qスイッチ付ヤグレーザー照射療法」
■適応病名:「太田母斑」「異所性蒙古斑」「外傷性色素沈着症」

 

皮膚レーザー照射療法を開始した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、前回の一連の治療の開始日を記載することが必要です。
さらに「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3ヶ月にわたり行われるものを指します。
例えば、対象病変部位の一部ずつに照射する場合や、全体に照射することを数回繰り返して一連の治療とする場合は、1回のみ所定点数を算定します。

 

(2)保険適応となるレーザー治療の照射面積と部位は以下の通り定めされております。

皮膚科処置:J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)

 

1 色素レーザー照射療法 

10㎠を超える範囲の場合には、「10㎠」増えるごとに、または「端数」が増えるごとに500点を加算して算定します。(照射面的拡大加算)

※照射面積拡大加算の最大は8,500点までのため、8,500点以上の加算は不可。

 

2 Qスイッチ付レーザー照射療法

照射面積ごとに算定点数が決まっています。

  イ 4平方センチメートル未満2,000

  ロ 4平方センチメートル以上16平方センチメートル未満2,370

  ハ 16平方センチメートル以上64平方センチメートル未満2,900

  ニ 64平方センチメートル以上 3,950

 

64㎠以上では照射面積によって算定点数が増加することはありませんが、
以下の部位ごとに算定が可能です。
頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、胸腹部又は背部(臀部を含む。)
また上記の同一部位でも別疾患で病変部位が重複しない場合は、それぞれ算定が可能。

 

3.3歳未満へのレーザー治療による加算(乳幼児加算)の算定

 

3歳未満へのレーザー治療では、以下の通り乳幼児加算2,200点が加算できます。

皮膚科処置:J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)

 

3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、
乳幼児加算として、2,200点を所定点数に加算する。

 

4.まとめ

 

本記事では、令和6年度(2024年度)診療報酬改定項目における「皮膚科処置」の中から「皮膚レーザー照射療法(一連につき)」についてご紹介しました。
本記事についてより詳しく知りたい方はこちらからお問い合わせください。

 

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