補助金・助成金
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2021.03.29
令和3年度以降の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金について
本記事では「令和3年度以降の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について、クレドメディカルの志賀が医師の為に記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
<目次>
1.過去の補助金との区別
令和3年度以降の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金について下記に解説いたします。
まずは混同しやすい過去の補助金と区別していただくことが重要です。
- 二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」
- 令和2年度 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
- 令和3年度以降の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(今回のテーマとなるもの)
1.「医療機関、薬局等における感染拡大防止等の支援」は第二次補正予算の元で支援が行われたもので、
無床診療所に関しては令和2年4月1日から令和3年3月31日にかかった対象経費に関して100万円を上限として感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用を補助するものでした。
こちらは窓口が各都道府県となっており、すでに受付は終了しています。
2.と3.は同じものですが、対象となる期間が異なります。
共に第三次補正予算に基づく「新型コロナウィルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」ですが、注意点として
・「令和2年度実施分」と「令和3年度実施分」がある
・ともに窓口は厚生労働省(都道府県ではない)である
と言うことです。
「令和2年度実施分」の申請期限は令和3年2月28日となっており、既に受付は終了しています。
一方でこの「令和2年度実施分」の申請期限に間に合わなかった医療機関については「令和3年度実施分」において補助を受けることができます。
(もちろん、「令和2年度実施分」の補助を受けた場合には、「令和3年度実施分」を重複で補助を受ける事は不可能です。どちらか一方、ということになります。)
「令和3年度実施分」については補助対象の期間(現時点の情報では令和3年4月1日からの経費が補助の対象となる、とされておりますが具体的な終了期間はまだ不明です。)や、経費の対象の詳細についてはまだ明らかになっておりませんが、分かり次第またこちらでも補足追記して参りたいと思います。
まずは「令和2年度実施分」と同じであった、と言う前提で下記に対象となる経費について記載をしたいと思います。
2.補助の上限額
補助の上限額は以下の区分ごとにそれぞれ次に定める額となります。
【厚生労働省医政局 医療経理室 医療経営支援課「令和 2 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」のご案内より引用】
(1)補助基準額(上限額)
補助基準額(上限額)は、以下の区分ごとに、それぞれ次に定める額となります。
① 診療・検査医療機関(仮称) 100 万円
② 医療機関・薬局等
・病院・有床診療所(医科・歯科) 25 万円+5 万円×許可病床数
・無床診療所(医科・歯科) 25 万円
・薬局・訪問看護事業者・助産所 20 万円
③ 「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関
「25 万円+5 万円×許可病床数」から「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」の補助基準額*(「1,000 万円に、許可病床 200 床ごとに 200 万円を追加した額」)を差し引いた額
【引用ここまで】
3.補助の期間について
「令和3年度実施分」では補助の期間は始まり「令和3年4月1日からの経費」とされていますが終期はまだ未定です。
既に終了した「令和2年度実施分」については令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる新型コロナウィルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費が対象となっておりました。
4.補助の対象となる経費
対象となる経費についても「令和3年度実施分」については明記はされておりませんが、おそらく補助金の性格上、「令和2年度実施分」と同じものになると予測されます。
厚生労働省の資料より「令和2年度実施分」における対象となる経費は下記の通りです。
【厚生労働省医政局 医療経理室 医療経営支援課「令和 2 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」のご案内より引用】
(2)補助の対象経費
補助の対象経費については、令和2年 12 月 15 日から令和3年3月 31 日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費です(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)。
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
※ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象になりません。
※ 二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」や「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」、令和 2 年 9 月 15 日の予備費による「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」の対象経費と同じです。
【引用ここまで】
上記記載のある通り、二次補正予算による「医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業」の対象経費と同じものとなっております。
その点からして、かなり広範な範囲で経費の対象となるものが認められています。
感染拡大防止を意図して新たに雇い入れた従業員等の賃金や、感染拡大防止のための消耗品等はもちろんのこと、士業への顧問料や助成金の手続料、一定の条件はあるものの家賃等も対象経費と認められており、しっかりと申請を行えば上限額いっぱいまで補助がうけられる可能性が高いと思われます。
各医療機関においてこの経費が補助の対象になるか?と言う疑義については、厚労省のコールセンターに問い合わせを行うようにしてください。
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933
(平日 9:30~18:00)
繰り返しになりますが、今回の手続きの窓口は厚労省となりますので、提出先を間違えないようにご注意いただきながら、令和3年度以降にて忘れずに申請を行ってください。
参照リンク:
厚労省