オンライン資格確認について
<目次>
本記事では「オンライン資格確認」について、クレドメディカル取締役の安江が医師の為に記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
オンライン資格確認とは
厚生労働省が2021年3月からスタートを開始するオンライン資格確認とは、マイナンバーカードもしくは保険証を利用することで患者の保険資格情報を医療機関システムで取り込み、保険資格を各医療機関で判別できるようになることで、事務方の業務が削減されるようになります。
導入が必須というわけでは2021年3月段階ではありません。
ただ、資格の確認をオンラインで行うことができるようになって、レセプト返戻の削減、事務の効率化、薬剤情報などの閲覧、災害への備えとして厚生労働省は各医療機関に導入を勧めております。
オンライン資格確認で変わること
従来:受付で保険証を受領し、患者の個人情報の入力
導入後:カードリーダーにマイナンバーカードもしくは保険証をセットし、患者自身に本人認証を行ってもらうことで自動で個人情報が入力される
その為、オンラインで有効な保険資格の確認が受診時に判別できるようになる点と入力の手間が大きく軽減されることがポイントになるでしょう。
つまり、期限切れなどの資格確認もその場でできるという点は返戻などがなくなる点もポイントとなります。
※マイナンバーカードよりも事務方での入力項目は増えますが、最小限の入力項目で保険資格の確認ができます。
また、事務方の業務負担以外にも診療面でもメリットがあります。それは3年分の薬剤情報、5年分の特定検診情報の確認が可能になります。
実際にどうやって運用するのか?
オンライン資格確認を運用するにあたって、必要なものは顔認証付きカードリーダーとなります。既にお申込みをされている先生も多数いらっしゃると思いますが、院内でご利用になられている電子カルテ・レセコンによって導入メーカーは異なるかとは思います。
大きく分けると以下の5つの会社が製品として取り上げられています。
・富士通Japan株式会社「caora」
・パナソニック「XC-STFR1J-MN」
・アルメックス「sma-paマイナタッチ」
・キャノン「Hi-CARA」
・RICOH
※尚、リコーに関してはブログ執筆時点(2021年3月上旬)で詳細が発表されておらず。
カードリーダーについては以下のサイトでそれぞれ詳細をご確認いただくと良いでしょう。
→医療機関等向けポータルサイト「顔認証付きカードリーダーカタログ」
注意点
マイナンバーカード以外に健康保険証での利用が可能となっております。
ただ、健康保険証での利用は顔認証付きカードリーダーでも可能ですが、その場で登録する必要性があるので、来院してからも一定の時間がかかります。理想は予約システムのお知らせ欄やホームページのTOPなどで告知し、事前に健康保険証での利用申し込みを行っていただくことが受付の混雑を防止できるでしょう。
その為には下記サイトで登録していただく必要があります。
→マイナポータルサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」
注)実際に上記サイトをご確認いただくとわかるのですが、
準備物として下記3つがあります。
1)申込者のマイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(パスワード)
2)マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダ)
3)マイナポータルAPのインストール
健康保険証で単に読み取れるわけではなく、患者さんには利用時に1)のマイナンバーカードと数字4桁の暗証番号がわかる環境でないと利用ができないので、健康保険証のみを持っている患者さんも少なくありません。
その為、健康保険証での利用を前提にしている医療機関・クリニックではホームページでの告知から患者さんに事前登録をアプローチしていただくことが望ましいと言えます。
また、健康保険証での利用を行っている医院は厚生労働省のホームページに実施機関として掲載されるので、「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込サポート実施申請書」は記載の上、厚生労働省に提出いただくことが望ましいでしょう。
→厚生労働省_「マイナンバーカードの健康保険証利用申込サポート」
オンライン資格確認の重要なポイント
その1.
マイナンバーカードは必須ではなく、健康保険証でも受診可能。事前登録が望ましく、薬剤情報などを踏まえた診療を受けたい患者さんはマイナンバーカードが必要。
その2.
マイナンバーカードの取り扱いには番号の控えなどの不安がありますが、オンライン資格確認においては、マイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことは無く、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
その3.
オンライン資格確認を開始するためには以下の2つが必要となります
(1)支払基金ポータルサイトにアカウント登録を行うと、手続きの内容・方法については順次通達があります。
(2)電子カルテ・レセコン会社に改修費用の見積もり及び連絡をお願いいたします。
その4.
現在もレセプトのオンライン請求を利用していないクリニックではオンライン請求の回線環境を導入する必要があります。
ただ、これらの回線環境の導入に関する必要も医療情報化支援基金の補助対象となります。
その5.
令和3年3月31日までに顔認証付きカードリーダーをお申込みした医療機関・薬局についてはオンライン資格確認導入関連費用が補助上限まで全額補助となっております。
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