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2023.09.07

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について

本記事は「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応」について、クレドメディカルが医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

〈目次〉

  1. マイナンバーカードによるオンライン資格確認の基本的な考え方
  2. オンライン資格確認を行うことができないケース
  3. 2のケースにおける資格確認及び窓口負担
  4. 診療報酬請求と支払いについて
  5. まとめ

 

1. マイナンバーカードによるオンライン資格確認の基本的な考え方

 

令和3年10月よりオンライン資格確認等システムについては、本格運用が開始され、令和5年7月現在時点で約78.6%の医療機関等において運用が開始されています。

 

マイナンバーカードで受診等をすることで、患者さんの直近の資格情報等を確認することができ、患者さんの同意のもと過去の薬剤情報等を医療関係者に共有して重複投薬や併用禁忌を回避することに繋がります。

 

 ただ、クリニックにおいてマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合について、窓口での対応方法や医療費の負担の取扱い等が必ずしも明確になっていなかったことから、基本的な考え方について下記のように整理がなされました。

・ 保険料を支払っている被保険者等が、適切な自己負担分(3割分等)の支払で必要な
保険診療を受けられる
・ 医療機関等には、事務的対応以上のご負担はおかけしないようにする
(一部抜粋)

 

2. オンライン資格確認を行うことができないケース

 

マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行った際に、何らかの事情でその場で資格確認を行えないケースがあります。

 

① 「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示される場合

・資格喪失していて、資格喪失後の新たな資格情報が確認できない
・過去に保険者等から資格情報が登録されていない場合や、保険者等において登録データを確認中

 

→今後このようなケースは保険者等による迅速かつ正確なデータ登録の取組を徹底することにより解消していく。

 

② 機器不良等のトラブルによりオンライン資格確認ができない場合

・顔認証付きカードリーダーや資格確認端末の故障
・カードの券面汚損、ICチップの破損、カードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限切れによって、患者さんのマイナンバーカードが使用できない
・停電、施設の通信障害、広範囲のネットワーク障害

 

→これらにおいてはそれぞれに応じた対応をその都度行う。

 

3.2のケースにおける資格確認及び窓口負担

 

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができなかった場合の資格確認方法と窓口負担についてです。

 

① 患者さんがスマートフォン等でマイナポータルへアクセスし、被保険者資格情報の画面を提示する、もしくは健康保険証をクリニック受付窓口へ提示する。
資格確認を行ったうえで、窓口負担として、患者の自己負担分(3割分等)の支払を求める。

 

② ①による資格確認ができない場合、一部負担金の割合等を申し立てる被保険者資格申立書を記入していただく。その際の窓口負担としては患者が申し立てた自己負担分(3割分等)の支払とする。
過去に当該医療機関等への受診歴等がある患者については、口頭で資格情報が変わっていないことを確認できれば被保険者資格申立書の提出があったものと同じ取り扱いとなる。

 

③ 患者さんがマイナンバーカード又は健康保険証のいずれも持参していない場合や保険証の交付を受けておらず資格確認を行うことができない際は、現行の健康保険証の交付を受けていない場合の取り扱いと同様に医療費の全額(10割)を請求することを基本とする。
ただし、再診の場合で、過去の受診歴などで身元がわかる等であれば個々のクリニックの判断にて柔軟な対応を行うことも可能。

 

4.診療報酬請求と支払いについて

 

マイナポータル画面・健康保険証の提示・その場で又は事後的に資格確認を行った・聞き取り等による確認・過去に受診歴等がある・喪失済みの資格
いずれの確認方法であった場合でも、患者さんの保険者等番号及び被保険者等記号・番号を診療報酬明細書等に記載して診療報酬請求等を行う。

 

また、有効な保険証が発行されている場合であって、上記のような確認ができず被保険者資格申立書の提出があった患者さんについての対応としては、患者さんへ確認を行った上で、診療報酬明細書の概要欄に、被保険者資格申立書に記載の住所、事業所名、連絡先等請求に必要となる情報を記載の上、保険者等番号及び被保険者等記号・番号は「不詳」のまま診療報酬請求等を行うことができる。

 

クリニックでは受診等した加入保険者等を可能な限り特定し、保険者等が診療報酬等を負担する。
保険者等を特定することができない場合には、災害等の際の取扱いに準じ、各保険者等で、当該医療機関等に対する診療報酬等の支払実績に応じて診療報酬等を按分して支払うこととする。

 

5.まとめ

 

マイナンバーカードによるオンライン資格確認について、今後の方針として本来保険者が加入者に対し個別にオンライン資格確認等システムへのデータ登録状況をお知らせする取り組みを進めていく。
転職等による保険資格変更時などに活用できる。

 

この取り組みが整備されるまでの間、患者さんの窓口手続きの負担・クリニックにおける円滑な受診等に資するよう1~4にある点に留意する必要があります。
ただ、こうした対応はあくまでも、オンライン資格確認等システムへのデータ登録状況をお知らせする仕組みが整備されるまでの時限的なものであり今後将来にわたることではない点をご留意ください。

 

引用元はこちら↓
【厚生労働省保険局:マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について】

 

 

本コラムが少しでもお役に立てれば幸いです。

 

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