診療報酬・診療報酬改定

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2022.05.06

機能強化加算とは

本記事は「機能強化加算」について、経営コンサルタントの園田が医師のために記載した文書です。

より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

【施設基準】

健康保険法第六十八条の二第一項の規定により三年以内の期限が付された同法第六十三条第三項第一号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。

つまり、3年以内の指定期限がある診療所は機能強化加算の算定ができなくなります。

 

そして、業務継続計画(BCP)の策定も施設基準に追加されました。

BCPとは、災害や非常時における医療提供の継続性を確保し、早期復旧を可能にするための計画です。

【施設基準】

「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」等を参考に、医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において患者に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

BCPには主に3つの目的があります。

①医療提供継続:災害時に医療を継続できる体制構築

②業務早期再開:非常時の対応と迅速な復旧計画

③安全確保:患者とスタッフの安全維持

また、策定したら終わりではなく、見直しと更新も定期的に行うことが求められています。
こちらは経過措置が設けられており、

令和8年3月31日において現に機能強化加算の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月31日までの間に限り、BCP策定の要件を満たしているものとされ、約1年2ヵ月の猶予期間が設けられています。

この期間を過ぎますと、BCPの策定は必須となりますので、それまでにBCPを作成し、スタッフ全員で共有・訓練しましょう。

 

つまり機能強化加算を算定するためには

  • 地域包括診療加算1または2
  • 地域包括診療料1または2
  • 小児かかりつけ診療料 1または2
  • 在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
  • 施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)

のいずれかの届出を提出した上で条件を満たすことが必須となりますので、ご注意ください。

(2022年4月以前に既に上記届出を提出している医院であっても、今回の診療報酬改定により各届出において新しく1と2ができたものもありますので、届出の再提出が必要になります。)

 

 

3.届出に関する事項

 

機能強化加算の届出に関しては下記3点に注意していただく必要があります。

 

➀機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の2を用いること。

②外来・在宅データ提出加算

こちらは「必須要件」ではなく、「望ましい要件」という位置付けですが、各種データ提出加算の届出を行っていることが推奨されています。

外来データ提出加算は厚生労働省が実施する調査に協力し、診療データを継続的に提出することを評価するもので、主に内科で算定されています。現時点では必須要件ではありませんが、今後必須となる可能性に備え、推奨措置とされています。

③外来医師過多区育に関して

改正医療法に基づき都道府県知事が行う、地域で不足している医療機関等に係る医療提供の要請に応じず、保険医療機関の指定が3年以内とされた医療機関は、地域医療への寄与が不十分との位置付けであることを踏まえ、当該医療機関については機能強化加算、地域包括診療加算及び地域包括診療料の対象としない等、評価を見直す。

外来医師過多区域」や指定医療機関に関する条件が改正され、地域における不足医療への貢献が一定の基準となる場合は、対象外となるケースもあります。一方で、既に開業されている先生には、ほとんど関係がないと思っていただいて問題ありません。

 

4.まとめ

 

機能強化加算はかかりつけ医制度をとっている診療所においてはとても大切な加算です。

診療所によっては上記で説明させていただいた今回の診療報酬改定での変更点を踏まえて、患者さんにお渡ししていたリーフレットなどを再度見直す必要があるかもしれません。

 

また、機能強化加算の届出施設は年々増加傾向にあります。

ですので、今回の診療報酬改定によって変更のあった箇所をしっかりと理解した上で、自身の診療体制に反映させることが必要不可欠となります。

 

この記事が今後の医院経営のお役に立てれば幸いです。