<目次>
- 時間外対応加算とは
- 時間外対応加算の点数と施設基準
- 時間外等加算との違い
- まとめ
1. 時間外対応加算とは?
時間外対応加算とは、休日・夜間に軽症状で病院を受診する患者を減少させて
病院勤務医の負担を少しでも軽減をするために、地域の身近な診療所において
休日・夜間に患者からの問い合わせに対応する取り組みを評価するものになります。
この場合の対応とは、問い合わせの内容に応じて、外来診療や往診を行うことや
受診すべき他医療機関の紹介などを行うことを意味します。
時間外対応加算を算定するためには緊急時の対応体制や医院の電話番号とは別に
時間外でも繋がる携帯電話番号などについて予め院内掲示や連絡先を記載した
文書の交付などで周知しておく必要があります。
また、時間外対応加算は再診の患者にのみ算定が可能ですので、
初診の患者には算定することができません。
なお、電話等による再診の場合においても、時間外対応加算の算定は可能となります。
2. 時間外対応加算の点数とポイント
時間外対応加算の点数はこちらになります。
- 時間外対応加算1 5点
- 時間外対応加算2 4点
- 時間外対応加算3 3点
- 時間外対応加算4 1点
また、各時間外対応加算の算定要件はこちらになります。
時間外対応加算1
・診療所が表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該診療所の常勤の医師又は看護職員等により、常時対応できる体制にあること。
・診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられていること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。また、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
時間外対応加算2(新設)
診療所の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該診療所の非常勤の医師又は看護職員等により、常時対応できる体制にあること。
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、当該診療所の非常勤の医師、看護職員又は事務職員等が、常時、電話等により対応できる体制がとられていること。
また、必要に応じて診療録を閲覧することができる体制及びやむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
時間外対応加算3
診療所の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該診療所の常勤の医師又は看護職員等により対応できる体制にあること。
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、対応できる体制がとられていること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、標榜時間外の夜間の数時間において対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしていると見なすことができる。
また、標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
時間外対応加算4
連携している診療所を含む診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。
当番日については、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。
当番日以外の日、 深夜及び休日等においては、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。複数の診療所の連携により対応する場合、連携する診療所の数は最大で3つまでとすること。
3. 時間外等加算との違い
時間外対応加算とよく間違えられる算定項目として時間外等加算があります。
時間外等加算とは医療機関が定める標榜時間外に受診することで初診・再診ごとに
一定の点数を加算することができる算定項目になります。
ですので、ここまで述べさせていただいた時間外対応加算とは全く別の加算となりますので、
注意が必要です。
また、時間外等加算は大きく分けて時間外・休日・深夜の3種類に分けることができます。
この時間外等加算についてこちらで詳しく記載していますので、是非ご参考にしてください。
4. まとめ
2024年度(令和6年度)の診療報酬改定で、情報化社会の進展に伴うサービスの多様化に対応するため、時間外対応加算が4つに分かれ、時間外対応加算2が新設されました。
新設された時間外対応加算2は診療所の非常勤の医師、看護職員等が対応できるように施設基準が緩和されました。
また、時間外対応加算の見直しに伴い、小児かかりつけ診療料について要件を見直されています。
小児かかりつけ診療料についてはこちらで詳しく記載しておりますので、是非ご参考にしてください。
この記事が今後の医院経営のお役に立てれば幸いです。