診療報酬・診療報酬改定

耳鼻咽喉科

2021.11.09

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

本記事では「耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料」について、耳鼻咽喉科コンサルタントの山野が医師のために記載した文書です。

 

より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

<目次>

  1. 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料とは
  2. 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の算定対象の患者
  3. 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の算定要件、施設基準
  4. 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の算定上の注意点
  5. まとめ

 

 

1.耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料とは

 

耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回 に限り算定することができるものです。

 

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の診療報酬点数

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
150点

 

 

2.耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の算定対象の患者

 

本加算を算定するにあたって以下の基準を満たす必要があります。

 

  • 15歳未満の患者であること
  • 滲出性中耳炎を発症してから3か月以上遷延していること、若しくは当該管理料を算定する前の1年間において3回以上繰り返し滲出性中耳炎を発症している患者であること

 

 

3.耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の算定要件、施設基準

 

  • 耳鼻咽喉科と他の診療科を併せ標榜する保険医療機関にあっては、耳鼻咽喉科を専任する医師が当該指導管理を行った場合に限り算定するものである。同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せて担当している場合にあっては算定できない。
  • 医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定することができる。
  • 診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載することが必要。
  • 初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。

 

4.耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の算定上の注意点

 

  • 電話等により行われた場合は、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料は算定でません。
  • 算定は月1回が上限です。

 

 

5.まとめ

 

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料は15歳未満の滲出性中耳炎の病名である患者さんに算定可能な点数ではありますが、

  • 3か月以上遷延していること
  • もしくは、算定以前1年間において3回以上繰り返し発症している

ことが条件となるため注意が必要です。

 

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料は“診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載することが必要。”とあるように、継続した治療が必要な滲出性中耳炎に対して管理、指導する際に算定できるという観点から、適切に経過観察を行うことが叶わない電話等による診療では算定することができません。

 

また、診療録に治療計画や指導内容の要点が充分に記載されていることも必要です。つまり患者(またはその保護者)に病状の経過報告と次回来院までの生活上での注意点など、適切な指導を行うことが求められているということです。

 

前述の条件下でも算定漏れの患者さんがいないか?もしくは、期間など算定基準を満たしていないのに算定している場合がないかの確認にお役立ていただければ幸いです。