小児科外来診療料について解説。院内トリアージとの同時算定は可能?
本記事では「小児科外来診療料」について、小児科コンサルタントの尾崎が医師のために記載した文書です。
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<目次>
1.小児科外来診療料とは
小児科を標榜する保険医療機関で、6歳未満の乳幼児に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定することができます。ただし入院中の患者には算定できません。
■ 小児科外来診療料の診療報酬点数
処方箋を交付する場合 …… 初診時599点 再診時406点
処方箋を交付しない場合 … 初診時716点 再診時524点
同日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合でも、1日につき小児科外来診療料1回分の点数しか算定することができません。
同月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、該当月においては、「処方箋を交付する場合」の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方箋を交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「処方箋を交付しない場合」 の小児科外来診療料の点数を算定できますが、理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載しなければなりません。そして保険医療機関において、院内処方を行わない場合は、「処方箋を交付する場合」 の点数を算定します。
小児科外来診療料に係る届出を行った保険医療機関において、6歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合、初診料は小児科外来診療料ではなく、初診料を算定し、初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行います。
6歳の誕生日月において、6歳の誕生日前に保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、6歳の誕生日後に保険医療機関を受診しても、該当月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行います。
2.小児科外来診療料算定対象外の患者
- 小児かかりつけ診療料を算定している患者
- 在宅療養指導管理料を算定している患者
- パリビズマブを当日投与している患者
3.小児科外来診療料と同時に算定できる点数
- 初診時:時間外加算(200点)、休日加算(365点)、深夜加算(695点)
- 再診時:時間外加算(135点)、休日加算(260点)、深夜加算(590点)
- 地域連携小児夜間・休日診療料
- 院内トリアージ実施料
- 夜間休日救急搬送医学管理料
- 診療情報提供料(Ⅱ)、診療情報提供料(Ⅲ)
- 往診料(注1~3までに規定する加算を含む)
4.小児抗菌薬適正使用支援加算
小児科を担当する専任の医師が急性気道感染症又は急性下痢症により受診した患者で診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため、抗菌薬を処方せず、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合小児科外来診療料の初診時に、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を加算できます。なお、インフルエンザウイルス感染の患者又はインフルエンザウイルス感染の疑われる患者については算定できません。
そのため小児科外来診療料を算定する場合、抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に取り組まなければいけません。
最後に小児かかりつけ診療料のおさらいです。
- 小児科を標榜する医院で算定ができるが、届け出が必要。
- 小児科外来診療料と同時に算定できる診療報酬がある。
- 小児抗菌薬適正使用支援加算は小児科を担当する専任の医師でなければならない。