診療情報提供料(Ⅰ)について
本記事では「診療情報提供料(Ⅰ)」について、小児科コンサルタントの大谷が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
<目次>
1.診療情報提供料(Ⅰ)とは
診療情報提供料(Ⅰ)は、医療機関間の連携の強化や医療機関から保険薬局や保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものです。
両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとするものになります。
紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定することができます。
なお、診療情報を示す「診療情報提供書」の提供先と目的については細かく定められています。
診療情報提供料(Ⅰ)の診療報酬については以下の通りです。
- 診療情報提供料(Ⅰ) 250点
2.診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件
診療情報提供料(Ⅰ)は先で述べたように、診療情報提供書の提供先と目的について細かく定められています。1つずつ見ていきましょう。
診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる提供先
⑴ 保険医療機関(医科・歯科)
⑵ 市町村または指定居宅介護支援事業者等(患者の居住地を管轄する市町村、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、地域包括支援センター、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者)
⑶ 保険薬局(在宅患者に限る)
⑷ 精神老人保健施設・介護老人保健施設
⑸ 介護老人保健施設・介護医療院
⑹ 認知症に関する専門の医療機関など
⑺ 保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校専修学校
⑺の食物アレルギー患者にかかる生活管理指導表については、2022年4月の診療報酬改定により、保険適用で発行する診療情報提供書として位置づけられたため文書作成にあたり診療情報提供料(Ⅰ)の算定が可能になりました。ただし、小児科外来診療料とは別途算定ができないため、注意が必要です。(小児かかりつけ診療料は別途算定可能)また、主治医が生活管理指導表の対象児童の学校医や園医であった場合は、原則として算定することができません。
※算定にあたり注意すること※
・診療を伴わない情報提供は算定不可(患者または家族の同意が必要)
・紹介先の保険医療機関名等の記載が必須(転居などで紹介先の保険医療機関が決まっていない場合は算定不可)
・紹介元保険医療機関への単なる返事などの情報提供は算定不可
・診療情報提供書の文書での交付が必須(FAXやEメールなどは不可)
・紹介先保険医療機関ごとに月に1回に限り算定可能
・診療情報提供書の写しを電子カルテなどに添付し、紹介先からの問い合わせに対して対応すること
・特別養護老人ホームへの情報提供は算定不可
3.診療情報提供料(Ⅰ)の施設基準
診療情報提供料(Ⅰ)については地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はありません。
4.まとめ
ここまで診療情報提供料(Ⅰ)について述べてきましたが、ポイントをまとめると
- 診療情報提供料(Ⅰ)は届出が不要
- 紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定
- 食物アレルギーに関する学校生活管理指導表の文書作成の実施で算定可能
- 小児科外来診療料とは別途算定が不可(小児かかりつけ診療料とは別途算定が可能)
となります。
この記事が今後の医院経営にお役立てできれば幸いです。
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