診療報酬・診療報酬改定

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2026.01.14

てんかん指導料

本記事は「てんかん指導料」について、経営コンサルタントの都筑が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 <目次>

  1. てんかん指導料とは
  2. てんかん指導料の算定要件
  3. てんかん指導料が同一月に算定不可となるもの
  4. まとめ


1.てんかん指導料とは

てんかん指導料は、外来通院中のてんかん患者に対して、担当医が治療計画に基づいた生活指導等を行った際に、月1回を限度として算定できる医学管理料の一つです。

対象となるのは、小児から成人まで広く、てんかん(外傷性を含む)を有する患者であり、診療科や担当医の条件が明確に定められています。入院中の患者は対象外です。

2.てんかん指導料の算定要件

てんかん指導料を算定するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 標榜科の制限:小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科、心療内科のいずれかを標榜していること。
  • 担当医の条件:上記診療科を担当する医師が実際に指導を行うこと。
  • 外来患者が対象:入院中ではなく、外来で通院中の患者であること。
  • 疾患の対象:てんかん(外傷性を含む)と診断されていること。
  • 療養指導の実施:医師による計画的な生活指導・服薬指導などが行われ、記録が残されていること。
  • 算定頻度:月1回まで。

また、以下のような場合はてんかん指導料としては算定不可となり、別の点数に含まれる扱いとなります。

  • 初診当日またはその日から1か月以内に行われた指導(初診料に包括)
  • 退院後1か月以内の指導(入院基本料に包括)
  • 情報通信機器を用いた指導:別途届出があり、218点で評価される

3.てんかん指導料が同一月に算定不可となるもの

以下の点数と同一月に併せて算定することは認められていません。

  • 特定疾患療養管理料
  • ウイルス疾患指導料
  • 小児特定疾患カウンセリング料
  • 小児科療養指導料
  • 難病外来指導管理料
  • 皮膚科特定疾患指導管理料
  • 慢性疼痛疾患管理料
  • 小児悪性腫瘍患者指導管理料
  • 在宅療養指導管理料
  • 心身医学療法


これらの点数は、それぞれ包括的に療養指導を評価しているため、てんかん指導料を併せて請求することはできません。レセプト記載時には、患者が他の管理料の対象となっていないか、事前の確認が求められます。

4.まとめ

てんかん指導料は、専門性の高い医師が外来てんかん患者に対して行う療養指導を評価するための点数です。
算定には診療科・医師・患者の条件が明確に定められており、他の管理料との重複請求には十分な注意が必要です。

本記事が、貴院の経営にお役立ていただければ幸いです。

 

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