在宅自己注射指導管理料と導入初期加算について
本記事は「在宅自己注射指導管理料と導入初期加算」について、経営コンサルタントの小﨑が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
<目次>
1. 在宅自己注射指導管理料とは
在宅自己注射指導管理料は、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定される診療報酬です。
この制度は、患者が自宅で安全かつ適切に注射を実施できるよう、医療機関が継続的な指導と管理を提供することを目的としています。
対象となる注射薬は厚生労働大臣が定める特定の薬剤に限定されており、対象の注射薬での治療が必要な患者に対して、医療機関で注射の手技や、廃棄物の適切な処理方法を指導する必要があります。
点数については、こちらのコラムを参照ください。
2. 在宅自己注射指導管理料の留意点
在宅自己注射を実施するに当たり、下記4点に留意する必要があります。
ア:在宅自己注射に係る指導管理は、当該在宅自己注射指導管理料の算定の対象である注 射薬の適応となる疾患の患者に対する診療を日常の診療において行っており、十分な経験を有する医師が行う。
イ:在宅自己注射の導入前には、入院又は週2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間を取り、十分な指導を行う。
ウ:かかりつけ医師と異なる医師が在宅自己注射に係る指導管理を行う場合には、緊急時の 対応等について当該かかりつけ医師とも十分な連携を図る。
エ:在宅自己注射の実施に伴う廃棄物の適切な処理方法等についても、併せて指導を行う。
3. 導入初期加算とは
導入初期加算は、初回の指導を行った日の属する月から起算して3か月以内の期間に当該指導管理を行った場合に算定可能な加算です。
加算点数は580点で、3ヶ月を限度として月1回に限り算定することができます。
また、例外として、処方内容に変更があった場合には、さらに1回に限り算定することが可能とされています。
「処方内容の変更」については、注射薬の種類が変更になった場合や、容量が変更になった場合が該当します。
導入初期加算は算定できる対象の期間が3ヶ月と限られていることから、在宅自己注射を実施する場合には算定タイミングの管理が重要となります。
4. まとめ
在宅自己注射指導管理料は、医師などの有資格者による適切な指導管理のもと、患者が自宅で安全に注射を実施できる体制を整備することを目的に、厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して算定可能な診療報酬です。
初回指導から最初の3か月間は、導入初期加算として580点の加算が可能であり、これは月1回に限り算定することができます。
また、注射薬の種類や容量に変更があった場合には、さらに1回に限り算定することが可能です。
この記事が今後の医院経営にお役立てできれば幸いでございます。
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