連携強化加算【2024年6月更新】
本記事は「連携強化加算」について、経営コンサルタントの西山が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
〈目次〉
1.連携強化加算の算定要件
連携強化加算とは、感染症対策に関する医療機関間の連携体制を評価するために2022年度(令和4年度)の診療報酬改定で新設された算定項目です。
連携強化加算は患者1人につき月1回限り、3点の算定が可能です。
2.連携強化加算の施設基準
連携強化加算を算定するには、以下の施設基準を満たした上で届け出を行う必要があります。
連携強化加算の施設基準
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。
引用元:「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第5号)
連携強化加算は外来感染対策の届出を行っている医療機関が条件であるため、連携強化加算単体での算定は不可となります。
3.連携強化加算の疑義解釈
令和4年3月31日に公表された疑義解釈で、連携強化加算の施設基準について以下の解説が加わっております。
・「過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」とされているが、具体的にはどのような内容について、どのくらいの頻度で報告すればよいか。
⇒報告の内容やその頻度については、連携する感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関との協議により決定することとするが、例えば、感染症法に係る感染症の発生件数、薬剤耐性菌の分離状況、抗菌薬の使用状況、手指消毒薬の使用量等について、3か月に1回報告することに加え、院内アウトブレイクの発生が疑われた際の対応状況等について適時報告することが求められる。
4.連携強化加算の届出
連携強化加算の届出は、サーベイランス強化加算の届出と併せて1つの用紙にまとまっています。
連携強化加算に〇を付けた上で、感染対策向上加算1の保険医療機関への報告年月日(計4回分)の記載を行う必要があります。
※参考:厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(様式1の5)
5.まとめ
本記事では、医療機関・クリニック向けに2022年度診療報酬改定で新設された連携強化加算について、2024年度診療報酬改定の情報も反映してご紹介しました。
この連携強化加算は外来感染対策向上加算を算定していることが前提条件となるため、これらの加算を算定するには、まず外来感染対策向上加算の施設基準をクリアすることが最優先事項となります。
外来感染対策向上加算に関する詳細はこちらのコラムでご紹介しておりますので併せてご参考いただけますと幸いです。
また、本記事についてより詳しく知りたい方はこちらからお問い合わせください。