診療報酬・診療報酬改定

整形外科

2024.03.26

【2024年度(令和6年度)診療報酬改定】リハビリテーション計画提供料

本記事は「リハビリテーション計画提供料」について、経営コンサルタントの石田が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

1.リハビリテーション計画提供料とは

 

リハビリテーション計画提供料とは、保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料若しくは運動器リハビリテーション料を算定する患者が、介護保険の通所リハビリテーション事業所等によるサービス利用へ移行する場合、又は疾患別リハビリテーション料を算定する患者が他の保険医療機関等によるリハビリテーションの提供に移行する場合、移行先の事業所又は保険医療機関等に対しリハビリテーション実施計画書を提供した際に算定できる料金です。

 

リハビリテーション計画提供料の点数は以下の通りです。

  1. リハビリテーション計画提供料1 275点
  2. リハビリテーション計画提供料2 100点

 

2.2024年度(令和6年度)診療報酬改定での見直しポイント

 

今回の改定で、リハビリテーションに係る医療・介護情報連携の推進が図られることになりました。
リハビリテーション計画提供料は廃止になりますが、医療機関と介護保険の訪問リハビリテーション事業所のリハビリテーションに係る連携を更に推進する観点から、疾患別リハビリテーション料の施設基準に「リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること」が新設されております。

 

3.まとめ

 

2024年度(令和6年度)診療報酬改定において、廃止が決定しましたリハビリテーション計画提供料について解説いたしました。
これまで、リハビリテーション計画提供料を算定していた医療機関については算定ができなくります。

 

リハビリテーション計画提供料の他にも、以下の整形外科的処置の点数見直しなどもありました。
・トリガーポイント注射 80点→70点
・皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき) 22点→25点 
・静脈内注射(1回につき) 34点→37点
・腱鞘内注射  27点→42点 

 

今回の診療報酬改定を受け、本コラムが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

 

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