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2024.03.07

【2024年度(令和6年度)診療報酬改定】医療DX推進体制整備加算について

本記事は「医療DX推進体制整備加算」について、経営コンサルタントの都筑が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

厚生労働省は1月26日に開催した中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、2024年度診療報酬改定案(いわゆる短冊)を提示しました。
政府が推進に取り組み、今改定でも柱の1つに位置付けられている医療DXに関しては、推進体制の整備を評価する加算の新設が盛り込まれました。

 

〈目次〉

  1. 医療DX推進体制整備加算とは
  2. 医療DX推進体制整備加算の施設基準
  3. まとめ

 

1. 医療DX推進体制整備加算とは

 

医療DX推進体制整備加算(8点)

施設基準を満たし、地方厚生局長等に届け出が必要です。
医療 DX 推進体制整備加算として初診時に月1回8点を算定できる。

 

医療DX推進体制整備加算とは、医療DXにおける体制整備の報酬として医療機関の初診などに設けられる評価のことです。

 

基本的な考え方としては、オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推進に加え、「医療DXの推進に関する工程表」に基づき、利用実績に応じた評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整備を進めることとされていることを踏まえ、医療DXを推進する体制について、新たな評価を行うというものです。

 

具体的には、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設するというものです。

 

オンライン資格確認の実施体制に加え、取得した診療情報を医師が診察室、手術室、処置室などで閲覧・活用できる体制や、電子処方箋の発行体制、マイナンバーカード健康保険証の一定の利用実績、医療機関内の見やすい場所への医療DX推進体制に関する事項の掲示などが求められるようになりますが、電子処方箋の発行体制など多くの基準には、経過措置が設けられる方針です。

 

2. 医療DX推進体制整備加算の施設基準

 

医療DX推進体制整備加算における施設基準としまして、

 

●レセプトオンライン請求を行っていること
●オンライン資格確認等を行う体制を有していること
●医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること
●電子処方箋を発行する体制を有していること(経過措置:令和7年3月 31 日まで)
●電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること(経過措置:令和7年9月 30 日まで)
●マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること(経過措置:令和6年 10 月1日から)
●「医療DX推進体制に関する事項、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得及び活用して診療を行う」ことを自院の見やすい場所に掲示していること
●上記掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載していること(経過措置:令和7年5月 31 日まで)
●現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料、外来腫瘍化学療法診療料において包括範囲外になる

 

3.まとめ

 

医療DX推進体制整備加算は2024年度(令和6年度)診療報酬改定で、質の高い医療を提供するために、オンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスの体制を確保する目的で新設されました。

 

この記事が今後の医院経営にお役立てできれば幸いでございます。

 

 

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