診療報酬・診療報酬改定

内科

2024.02.29

特定疾患療養管理料【2024年6月更新】

本記事は「特定疾患療養管理料」について、マネージャーの池田が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

<目次>

  1. 特定疾患療養管理料とは
  2. 特定疾患療養管理料の算定対象疾患
  3. 特定疾患療養管理料の算定要件
  4. 特定疾患療養管理料の施設基準
  5. まとめ

 

1.特定疾患療養管理料とは

 

特定疾患療養管理料は、厚生労働省が定める対象疾患を主病とする患者に対して治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回まで算定可能な管理料です。
2024年度(令和6年度)の診療報酬改定において、従来内科で算定することが多かった高血圧症、糖尿病、脂質異常症が対象疾患から除外され、生活習慣病に係る管理料として生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)への注目が高まっています。

 

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)についてはコチラ

 

特定疾患療養管理料の診療報酬点数

  1.  診療所の場合                  225点
  2.  許可病床数が100床未満の病院の場合      147点
  3.  許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合  87点

また、情報通信機器を用いて診療を行った場合には、特定疾患療養管理料の上記の点数に代えて下記点数の算定となります。

 

特定疾患療養管理料の診療報酬点数(情報通信機器を用いた場合)

  1.  診療所の場合                  196点
  2.  許可病床数が100床未満の病院の場合        128点
  3.  許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合    76点

※情報通信機器を用いた場合の算定においては、別途、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届け出が必要となります。

 

2.特定疾患療養管理料の算定対象疾患

 

別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して月2回まで算定可能です。
対象疾患は下記となります。

 

特定疾患療養管理料の対象疾患

・結核
・悪性新生物
・甲状腺障害
・処置後甲状腺機能低下症
・スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害
・ムコ脂質症
・リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症(家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患に限る。)
・リポジストロフィー
・ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
・虚血性心疾患
・不整脈
・心不全
・脳血管疾患
・一過性脳虚血発作および関連症候群
・単純性慢性気管支炎および粘液膿性慢性気管支炎
・詳細不明の慢性気管支炎
・その他慢性閉塞性肺疾患
・肺気腫
・喘息
・喘息発作重責状態
・気管支拡張症
・胃潰瘍
・十二指腸潰瘍
・胃炎及び十二指腸炎
・肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
・慢性ウイルス肝炎
・アルコール性慢性膵炎
・その他慢性膵炎
・思春期早発症
・性染色体異常
・アナフィラキシー
・ギラン・バレー症候群

ただし、在宅自己注射指導管理料などの在宅療養指導管理料(第2部第2節第1款)の各区分に掲げる指導管理料を算定している患者、皮膚科特定疾患指導管理料(B001の8)を算定している患者に対しては算定することができません。

 

そのほか、特定疾患療養管理料を算定している患者に対しては、第1部第1節医学管理料等に掲げる指導管理料の中でも、特定疾患治療管理料、小児特定疾患カウンセリング料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、心臓ペースメーカー指導管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、移植後患者指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料(令和6年度改定にて除外)、認知症専門診断管理料の併算定はできません。

 

また、特定疾患療養管理料と同時に算定されることの多い特定疾患処方管理加算についても、対象疾患は同様のものを対象としており、こちらも令和6年度改定にて高血圧症、糖尿病、脂質異常症が対象疾患から除外されています。

 

特定疾患処方管理加算についてはコチラ

 

3.特定疾患療養管理料の算定要件

 

特定疾患療養管理料の算定要件に関するポイントは以下の通りです。

■施設・要件について
・施設基準の届け出は不要。ただし、情報通信機器を用いた診療を行う場合は、情報通信機器を用いた診療に係る届け出が必要。
・算定する患者が、厚労省が定める疾患(上記)を主病とする患者であること。
■算定のタイミング
・初診料算定時には、療養上の管理については初診料に含まれるものと考えるため算定不可。
・初診料を算定した日から1か月経過するまでは算定不可。
※ただし、1か月を経過した日が休日の場合であり、その休日の直前の休日ではない日に、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合には算定可能。
・退院した日から1か月経過するまでは算定不可。
・入院中の患者については算定不可。
■療養上の管理について
・療養上の管理内容の要点を診療録に記録すること。
・診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に、看護にあたっている家族を通して療養上の管理を行った場合でも算定可能。
・同一保険医療機関において、2科以上の診療科に渡り受診している場合には、主病と認められる特定疾患の治療を行う診療科においてのみ算定する。

(厚生労働省 通知より一部抜粋)

 

4.特定疾患療養管理料の施設基準

 

特定疾患療養管理料については、届け出が必要な施設基準はありません。
ただし、情報通信機器を用いた診療を行う場合には、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届け出が必要となります。

 

5.まとめ

 

冒頭でもお伝えした通り令和6年診療報酬改定において、「高血圧」「糖尿病」「高脂血症」が特定疾患療養管理料の対象疾患から除外されたことにより、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の算定が内科クリニックで急増することが予想されます。
生活習慣病・慢性疾患の維持、管理を中心とする内科クリニックにおいては、特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料へ算定項目を移行するにあたり、経営への影響が大きくなるため、算定要件、施設基準を抑え、自院にとって適した算定方法を検討してはいかがでしょうか。

 

生活習慣病管理料について詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

本記事についてより詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

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