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2024.02.14

【2024年度(令和6年度)診療報酬改定】 長期収載品の患者自己負担について

本記事では「長期収載品の患者自己負担」について、クレドメディカルの田中が医師の為に記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

<目次>
  1.  2024年度の薬価改定について
  2.  長期収載品を選択する場合の患者自己負担
  3.  患者自己負担となる長期収載品の要件
  4.  患者自己負担の計算方法
  5.  まとめ

 

1. 2024年度の薬価改定

 

2023年12月20日、2024年度薬価改定の改定率を医療費ベースでマイナス0.975%、特定保険医療材料価格でマイナス0.02%の引き下げが行われることが定められました。
薬価(2024年4月実施)では1200億円、材料価格(2024年6月実施)では20億円の医療費削減効果があります。

 

2. 長期収載品を選択する場合の患者自己負担

 

既に特許が切れているか再審査期間が終了しており、同じ効果を持つ後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されている薬(=先発薬)のことを、薬価基準に長期間収載されていることから「長期収載品」といいます。

 

社会保障審議会医療保険部会にて「低い割合の患者特別負担から始めるべき」という意見を受け、2024年10月から長期収載品のうち、要件に合致した長期収載品(後述)を選定療養に位置付け、後発医薬品との差額の「4分の1」を選定療養費として患者が自己負担することに決定しました。

長期収載品を選択した患者は、選定療養費分の自己負担額と保険給付分の自己負担額を併せて支払いを行うことになり、選定療養費分の自己負担相当額には消費税(10%)が加算されます(医療給付でないため)。

 

後発医薬品(ジェネリック医薬品)については、自己負担割合の改定はありません。

 

3. 患者自己負担となる長期収載品の要件

 

後発医薬品発売後5年以上経過または後発医薬品への置き換え率が50%以上となった長期収載品が対象となり、ほぼ全て(現状で700成分程度を対象)の長期収載品が該当します。

病気によっては診療ガイドライン上で薬の変更が望ましくないものについては配慮されるほか、医師が長期収載品の処方を必要と判断した場合は対象外となります。
また、後発医薬品を巡っては、供給不安が解消される見通しが立たないこともあり、薬局に後発医薬品の在庫が無い場合は新たな上乗せ負担とはなりません。

 

4.患者自己負担の計算方法

 

長期収載品:500円
後発医薬品:250円
患者:3割負担 の場合

 

① 後発医薬品を選択した場合、患者負担は75円
 250円×0.3=75円

 

② 長期収載品を選択した場合、2024年9月までの患者負担は150円
 500円×0.3=150円

 

③ 長期収載品を選択した場合、2024年10月以降の患者負担は200円
 500円-250円=250円    ←(長期収載品価格 - 後発医薬品価格)
 250円×0.25=62.5円    ←(後発医薬品との差額の「4分の1」=選定療養費)
 62.5円×1.1=68.75円    ←(消費税込み)
 500円-62.5円=437.5円   ←(長期収載品価格 - 選定療養費)
 437.5円×0.3=131.25円   ←(3割負担)
 68.75円+131.25円=200円

 

5.まとめ

 

2024年度薬価改定のうち「長期収載品自己負担」に焦点を置いて解説いたしました。
まとめますと、下記のようになります。

施行:2024年10月から
要件:後発医薬品の発売後5年経過
   もしくは 後発医薬品への置き換え率が50%以上
自己負担割合:後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1

 

本コラムが少しでもお役に立てれば幸いです。

 

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