「D to P with Nのオンライン診療における評価の明確化」について
本記事では「D to P with Nのオンライン診療における評価の明確化」について、取締役の尾﨑が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
<目次>
1.D to P with Nモデルの概要
「D to P with N」とは、医師がオンラインで診療を行う一方で、患者さんの側には看護師がいる形態を指します。
このモデルにおいては、看護師が必要な医療行為の補助や、患者さんのサポートを担当します。
2.改定のポイント
今回の診療報酬改定では、このD to P with Nモデルに関する評価基準が明確化されました。
具体的には、看護師と連携して遠隔診療を実施することの評価体系が整備されたことにより、医療の質と効率の向上が期待されます。
今回は、在宅ではなく外来において解説します。
3.オンライン診療受診施設とD to P with N
2025年12月に成立した「医療法等の一部を改正する法律」により「オンライン診療受診施設」の創設がされました。
おそらく、この「オンライン診療受診施設」がD to P with Nによるオンライン診療ではないかと思います。
施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、オンライン診療を受ける場所として提供する施設。
簡単にいうと、医療機関や薬局の一部にオンライン診療ができる場所を設置して、そこへ来た患者さんを医師が遠隔で診療するという施設です。
保険薬局内に開設することも可能ですが、薬局以外では、公民館・郵便局・駅ナカブース・職場・介護事業所等が例に挙がっています。
この施設を利用した場合、対面診療に比べて場所を問わず診療が可能となり、多様な患者さん層へのアクセスが向上します。
4.具体的な評価内容と算定基準
この新制度において、検査・注射・処置に関する算定要件に新たな項目が設定されました。
| 例 | 要件 | 点数 |
|---|---|---|
| 検査 | 看護師等といる患者さんに対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第3節又は第4節に掲げる検査を実施した場合は、看護師等遠隔診療検査実施料として、第3節又は第4節の各区分の所定点数に代えて、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを算定する。 | イ:1種類の場合100点 ロ:2種類以上の場合150点 |
| 注射 | 看護師等といる患者さんに対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第1節に掲げる注射 を実施した場合は、看護師等遠隔診療注射実施料として、第1節の各区分の所定点数に代えて、1日につき、100点を算定する。ただし、第9部通則第9号に規定する看護師等遠隔診療処置実施料のロを算定する場合は算定しない。なお、当該実施料を算定した場合には、区分番号C005-2に掲げる在宅患者さん訪問点滴注射指導管理料は別に算定できない。 | 1日につき100点 |
| 処置 | 看護師等といる患者さんに対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第1節に掲げる処置 を実施した場合は、看護師等遠隔診療処置実施料として、第1節の各区分の所定点数に代えて、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを算定する。 | イ:1種類の場合100点 ロ:2種類以上の場合150点 |
これにより、看護師による遠隔医療行為が正式に評価され、施設の運用や報酬体系に組み込まれることとなります。
5.まとめ
「D to P with N」の評価の明確化は、遠隔医療において看護師の役割を制度的に位置づける重要な改定です。
これにより、医療の訪問不要な診療の範囲が広がり、患者さんの利便性向上とともに、医療者側の負担軽減や医療の質向上も期待されます。
今後は、医療施設や診療所において、看護師の役割と体制の整備を進めることが求められます。
この記事が今後の医院経営にお役立てできれば幸いです。
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