オンライン診療報酬改定の医学管理料について【2026年2月更新】
本記事は「オンライン診療を行った場合の医学管理料」について、クレドメディカルの田中が医師の為に記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
〈目次〉
- オンライン診療の再診料の見直し
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料のオンライン診療時の評価
- プログラム医療機器等指導管理料の評価【新設】
- 小児特定疾患カウンセリング料の見直し
- 生活習慣病管理料(Ⅱ)
- まとめ
1.オンライン診療の再診料の見直し
2026年度(令和8年度)の診療報酬改定では、「情報通信機器を用いた場合」(オンライン診療)の再診料の点数に変更がありました。
<今回(令和6年度)のオンライン診療の変更項目>
【情報通信機器を用いた場合の評価】
●初診料(情報通信機器を用いた場合) 253点
●再診料(情報通信機器を用いた場合) 76点 (令和6年比 +1点)
オンライン診療による初診料・再診料ともに2点上方修正されています。
オンライン診療での初診は253点で、対面での初診料(291点)と比べ低い点数となっています。
オンライン診療での再診料は75点で、対面での再診料と同じ点数となります。
3.プログラム医療機器等指導管理料の評価【新設】
2026年度(令和8年度)の診療報酬改定では
プログラム医療機器等指導管理料が併算定できるニコチン依存症管理料や生活習慣病管理料(Ⅱ)に情報通信機器を用いた場合の規定があることを踏まえ、プログラム医療機器等指導管理料に情報通信機器を用いた場合の規定を設ける。
といった評価の新設がありました。
【算定要件】
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、プログラム医療機器等指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、78点算定する。
また、施設基準においては、プログラム医療機器等の指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていることと、情報機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていれば問題ありません。
5.生活習慣病管理料(Ⅱ)
生活習慣病管理料は、脂質異常症、高血圧症、糖尿病を主病とする患者の総合的な治療管理を目的とする管理料であり、2024年度(令和6年度)の診療報酬改定において従来の検査、注射、病理診断などを包括する「生活習慣病管理料(I)」と、検査等を包括しない「生活習慣病管理料(II)」に分離されました。
【情報通信機器を用いた場合の評価】
●生活習慣病管理料(I) …オンライン診療不可
脂質異常症を主病 610点
高血圧症を主病 660点
糖尿病を主病 760点
●生活習慣病管理料(II)
対面診療 333点
オンライン診療 290点
上記の通り、生活習慣病管理料(II)についてはオンライン診療が可能となり、点数は対面診療の場合と比べ低くなり290点となります。
(※「生活習慣病管理料」については、下記コラムにて詳しく解説しています。
https://www.credo-m.co.jp/column/detail/hosyu/15679/ )
