【2026年(令和8年度)診療報酬改定】外来・在宅物価対応料
本記事では「外来・在宅物価対応料」について、クレドメディカルの金田が医師の為に記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
<目次>
2026年1月23日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会から、2026年度診療報酬改定の個別改定項目について、発表があり、物価高騰への対応として、初・再診料等及び入院基本料等の引き上げに加え、基本診療料等と併せて算定できる外来・在宅外来・在宅物価対応料を新設する形となりました。
1.外来・在宅物価対応料とは
外来・在宅外来・在宅物価対応料とは、医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰に対応した、新たな算定可能な点数です。
5.外来・在宅物価対応料
令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、基本診療料・調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算として、外来・在宅物価対応料を新設する。
(新) 外来・在宅物価対応料(1日につき)
1 外来・在宅外来・在宅物価対応料
イ 初診時 2点(令和9年6月より →4点)
ロ 再診時等 2点(令和9年6月より →4点)
ハ 訪問診療時 3点(令和9年6月より →6点)
[算定要件]
(1) 1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) 1のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定する。
(5) これらの点数について、令和9年6月以降は、所定点数の 100 分の 200 に相当する点数を算定する。手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
※(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 個別改定項目」より抜粋)
(5)の令和9年6月以降、段階的な賃上げの実現のため、所定点数の100分の200、つまり2倍に相当する点数の算定が可能となります。
2.外来・在宅物価対応料の算定対象
イの初診時の算定は、入院中の患者以外の患者に対して、初診を行った場合に1日1回算定可能です。
ロの再診時の算定は、入院中の患者以外の患者に対して、再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術もしくは検査(日帰り手術等)を行った場合に1日1回算定可能です。
ハの訪問診療時の算定は、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、訪問診療を行った場合に1日1回算定可能です。
3.まとめ
物価上昇・人件費高騰と、クリニック経営を圧迫する状況が依然として続いています。
全医療機関が算定可能な項目であり、限定的な対応であると考えられますが、クリニックにとって大きな改訂項目であります。また、令和9年の6月より算定できる点数が2倍となる点も経営面で非常に大きいと考えられます。
この記事が今後の医院経営にお役立てできれば幸いです。
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