診療報酬・診療報酬改定

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2026.03.13

「充実管理加算」について

本記事は「充実管理加算」について、取締役の尾﨑が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

<目次>

  1. 充実管理加算とは
  2. 施設基準について
  3. 確認すべきポイント
  4. まとめ

1.充実管理加算とは

脂質異常症、高血圧症、糖尿病のそれぞれについて、


充実管理加算1 10点

充実管理加算2 20点

充実管理加算3 30点


という3つのランクに分かれます。

【施設基準】
充実管理加算1:十分な実績を有していること 充実管理加算2:相当の実績を有していること 充実管理加算3:データ提出体制が整っていればOK


充実管理加算1と充実管理加算2の基準は以下の通りです。

充実管理加算1:脂質異常症/糖尿病/高血圧を主病として生活習慣病管理料1又は2を算定する患者について、届出時点における直前の厚生労働省保険局医療課が別途通知する集計期間の実績値が、充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位20%であること。 充実管理加算2:上記実績が充実管理加算の届出を行う保険医療機関全体のうち、上位50% であること。

3.確認すべきポイント

①データ提出の準備と体制整備

・これまで外来データ提出をしていなかったクリニックは電子カルテ/レセコンのシステム改修やデータ連携強化、またデータ作成を効率化するソフトウェアの導入が必要になる可能性があります。

・スタッフ教育や運用マニュアルの整備も同時に必要です。


②経過措置への注意

・令和8年3月31日時点で外来データ提出加算を届け出しているクリニックは、令和9年3月31日まで「充実管理加算1」の要件を満たしているとみなされます。

・しかしこれは1年間の経過措置であり、1年後には実績不足とみなされて点数が下がる可能性があります。早めの実績積み上げが重要です。


③データ活用と地域包括診療加算の関係

・今までの生活習慣病管理料ではなく、かかりつけ機能を評価する地域包括診療加算に対する加算として外来データ提出加算が新設されました。そのあたりとの関係も確認が必要です。

4.まとめ

  • 外来データ提出加算が令和8年度から「充実管理加算」という新しい枠組みに変わる。
  • 充実管理加算は最大で30点、最低で10点と三段階の区分となる。
  • 旧制度と比較すると減点の可能性がある。
  • 令和8年3月31日時点で外来データ提出加算を届け出しているクリニックは、令和9年3月31日まで「充実管理加算1」の要件を満たしているとみなされる。(経過措置)


この記事が今後の医院経営にお役立てできれば幸いです。

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