診療報酬・診療報酬改定

小児科

内科

2026.03.06

喘息治療管理料について

本記事では「喘息治療管理料」について、小児科コンサルタントの益田が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

<目次>

  1. 喘息治療管理料とは
  2. 喘息治療管理料の算定要件
  3. 喘息治療管理料の施設基準
  4. まとめ


1.喘息治療管理料とは

喘息治療管理料1は、保険医療機関がピークフローメーター、ピークフロー測定日記等を患者に提供し、計画的な治療管理を行った場合に、入院中の患者以外の喘息の患者に対して月1回に限り算定することができます。また、当該ピークフローメーター、ピークフロー測定日記等に係る費用は所定点数に含まれます。
なお、喘息治療管理料1において、「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことを指し、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定することができます。


喘息治療管理料2は、6歳未満又は 65 歳以上の喘息の患者であって、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して、吸入補助器具を患者に提供し、服薬指導等を行った場合に、初回に限り算定することができます。
指導に当たっては、吸入補助器具の使用方法等について文書を用いた上で患者等に説明し、指導内容の要点を診療録に記載する必要があります。なお、この場合において、吸入補助器具に係る費用は所定点数に含まれます。


喘息治療管理料の診療報酬については以下の通りです。

  • 喘息治療管理料1
    (1)1月目    75点
    (2)2月目    25点
  • 喘息治療管理料2  280点

喘息治療管理料1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重度喘息である20歳以上の患者に対して、治療計画を策定する際に、日常の服薬方法、急性増悪時における対応方法について、その指導内容を文書により交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え、秒量等計測器を用い、検査値等を報告させた上で管理した場合に、重度喘息患者治療管理加算として、次に掲げる点数を月1回に限り加算する。


・1月目 2,525点

1. 保険医療機関がピークフローメーター、ピークフロー測定日記等を患者に提供し、計画的な治療管理を行うこと。


2. 喘息治療管理料を算定する場合、保険医療機関は、次のアからキの機械及び器具を備えていなければなりません。
しかし、これらの機械及び器具を備えた別の保険医療機関と常時連携体制をとっている場合には、その旨を患者に対して文書により説明することで補うことができ、カ及びキの機械及び器具を備えておけば問題ありません。

ア 酸素吸入設備
イ 気管内挿管又は気管切開の器具
ウ レスピレーター
エ 気道内分泌物吸引装置
オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態にあるもの)
カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態にあるもの)
キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態にあるもの)


3. ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロメーターを患者に提供するとともに、ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロメーターの適切な使用方法、日常の服薬方法及び増悪時の対応方法を含む治療計画を作成し、その指導内容を文書で交付すること。


4. 当該加算を算定する患者に対しては、ピークフロー値、一秒量等を毎日計測させ、その検査値について週に1度以上報告させるとともに、その検査値等に基づき、随時治療計画の見直しを行い、服薬方法及び増悪時の対応について指導すること。


5. 当該加算を算定する患者が重篤な喘息発作を起こすなど、緊急入院による治療が必要となった場合は、適切に対応すること。

3.喘息治療管理料の施設基準

喘息治療管理料については要件を満たしていれば、届出を行う必要はありません。

4.まとめ

ここまで喘息治療管理料について述べてきましたが、ポイントをまとめると

  • 喘息治療管理料は届出が不要(重度喘息患者治療管理加算を算定する際は届出が必要)
  • 入院中の患者以外の喘息の患者に対して月1回に限り算定可能
  • ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロメーターの使用方法、日常の服薬方法や憎悪時の対応方法の指導が必要
  • 毎日計測した検査値を週に1回以上報告させ、随時治療計画の見直しを行う

となります。


この記事が今後の医院経営にお役立てできれば幸いです。

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